コンプライアンス通報

1.コンプライアンスとは

学校法人根津育英会武蔵学園(以下、「本法人」といいます。)では、役職員等が本法人の業務遂行において法令及び本法人の規程を遵守し、社会規範にもとることのない適正かつ公正な行動をとることを「コンプライアンス」と定義しています。

2.コンプライアンス通報制度について

本法人は、公益通報者保護法の趣旨及び本法人の内部統制システムの基本方針に則り、法令及び規程に違反する行為を早期に発見し、是正措置を講じるとともに、コンプライアンス通報する者の保護を図り、もってコンプライアンスに関する管理体制の強化に資するため、コンプライアンス通報制度を設けました。通報者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的ではなく、本法人又は役職員等(本法人の役員、評議員及び本法人と雇用契約にある教職員並びに労働者派遣契約その他の契約に基づいて本法人においてその業務に従事する者)に、本法人の業務に従事する場合において、コンプライアンス通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、コンプライアンス通報窓口に通報することを「コンプライアンス通報」と定義しています。

3.コンプライアンス通報対象事実について

以下のいずれかに該当するものが「コンプライアンス通報対象事実」となります。
1. 公益通報者保護法が定める通報の対象となる法律及びこれに基づく命令に違反する行為のうち、刑罰規定に違反する行為若しくは過料の理由となる行為、又は最終的に刑罰規定に違反する行為若しくは過料の理由となる行為につながる行為
2. 本法人の規程に違反する行為のうち、解任、懲戒処分又は契約解除の理由となる行為

4.通報者の範囲

以下の方々からコンプライアンス通報を受け付けます。
  1. 役職員等(当該通報の1年以内に退職した教職員又は契約を終了した業務従事者を含む。)
  2. 本法人が設置する学校に在籍する学生及び生徒並びに届出のある保証人又は保護者
  3. 本法人の依頼又は許可を得て本法人の施設内で活動する者(出入りの取引業者、同窓会事務局員等をいう。)

5.通報の方法および通報の受付

(1)通報の方法

通報は、本法人所定の様式による書面、電子メール等の電磁的方法、ファクシミリ又は面談により行うものとし、自らの氏名、連絡先を明らかにする方法、又は匿名により行うことができます。
以下の「通報シート」をご利用ください。

(2)通報の受付先

Contact Usお問い合わせ

学校法人根津育英会武蔵学園 総務部総務課 コンプライアンス通報窓口

E-Mail
tsuho@sec.musashi.ac.jp
Fax
03-5984-3843
住所
〒176-8533 東京都練馬区豊玉上1-26-1

6.通報者の保護等、個人情報・通報内容等の守秘

(1)通報者の保護等

本法人は、コンプライアンス通報をしたことを理由として、通報者に対し解雇その他不利益な取扱いを行いません。
役職員等が、通報者に対し嫌がらせ、不利益な取扱い、若しくは正当な理由なく通報者である旨を明らかにすることを要求すること、
又は通報者を特定することを目的とする行為を行うことを禁じ、必要に応じ、通報者を保護する措置を講じます。 

(2)個人情報・通報内容等の守秘

関係者の名誉、プライバシーその他の人格権を尊重するとともに、正当な理由なく、コンプライアンス通報の処理に際して知り得た秘密又は通報者を特定させる情報を、他に漏らすことはありません。

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