寄付金に対する減免税措置

個人の方の場合

本学園へのご寄付は、以下の税制上の優遇措置を受けることができます。

所得税の寄付金控除

「税額控除」か「所得控除」のどちらか一方を選択し、寄付金控除を受けることになります。

「税額控除」を選択される方は、次の算式により算出された額が「寄付金控除」として課税される所得金額に対する税額から控除されます。ただし、その年の所得税額の上限は25%まで。
(寄付金合計額-2,000円)×40%=控除額

「所得控除」を選択される方は、次の算式により算出された額が「寄付金控除」として所得金額の合計から控除されます。
(寄付金合計額-2,000円)×所得税率=控除額

控除を受ける場合は、寄付をした年分の確定申告が必要となります。
税額控除を選択される方は、「税額控除対象法人の証明書の写し」を
所得控除を選択される方は、「特定公益法人の証明書の写し」を領収書に添付してご使用ください。
証明書の写しは、当後援会より領収書に同封してお送りいたします。
詳細につきましては、最寄の税務署に確定申告に関する事前相談の「予約」をしてください。
「予約」をする際には、予約日までに必要な書類が何であるのかを確認して、必ず(予約日)の事前相談をしてください。

個人住民税の寄付金税額控除

本学園への寄付金を寄付金税額控除の対象寄付金として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除が受けられます。

東京都(練馬区以外)にお住まいの方は、(寄付金額-2,000円)×4%に相当する金額が、練馬区にお住まいの方は、(寄付金額-2,000円)×10%(都民税4%、区民税6%)に相当する金額が個人住民税から控除されます。
*控除の上限額は年間の総所得金額等の30%までとなります。

免税の手続き

勤務先等で実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんので、確定申告が必要となります。免税の手続きは寄付された翌年の確定申告期間に所轄の税務署にて行ってください。その際、ご寄付いただいた後に本学園からお送りする「寄付金領収書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」/「税額控除対象法人の証明書(写)」が必要となりますので、申告期間まで大切に保管してください。
なお、入学に際してのご寄付は「学校の入学に関してする寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象となりませんのでご留意ください。

*上記の税の減免措置等の詳細については、所轄の税務署にお問い合わせください。

関連ページ タックスアンサー(国税庁税務相談)

法人の方の場合

本学園へのご寄付は、税制上の優遇措置として当該事業年度の損金に算入できます。損金算入にあたっては、寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる「特定公益増進法人に対する寄付金」と寄付金の全額を損金に算入できる「受配者指定寄付金」があります。

特定公益増進法人に 対する寄付金

  1. 特定公益増進法人への寄付として、損金算入限度額まで損金として算入することができます。限度額を超える部分の金額は、一般寄付金として損金算入ができます。
  2. この寄付金による損金算入は、本学園発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」によって手続きができます。
  3. 上記の書類は、寄付金が本学園に入金され次第お送りいたします。
*上記の税の減免措置等の詳細については、所轄の税務署にお問い合わせください。

受配者指定寄付金

  1. 寄付金の全額を損金として算入することができます。
  2. 損金算入手続きには、日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。
  3. 「寄付金受領書」は、日本私立学校振興・共済事業団から本学園に届き次第お送りいたします。

受配者指定寄付金のながれ

受配者指定寄付金のながれ
寄付金をご入金いただく前に日本私立学校振興・共済事業団所定の「寄付申込書」等の提出をお願いしております。
ご入金いただいた寄付金は、上に示した通り一旦日本私立学校振興・共済事業団に入金されるため、「寄付金受領書」の発行には1ヶ月程度要します。また、寄付金の受領日は、日本私立学校振興・共済事業団指定の銀行口座に入金された日となりますので、法人が寄付金を支出した日の属する事業年度・決算日等にはご留意ください。

関連ページ

給付奨学金 支援継続募金e-regi

Contact Usお問い合わせ

学校法人根津育英会武蔵学園募金事務室

Tel
03-5984-4793
受付時間
平日9時~17時
住所
〒176-8533 東京都練馬区豊玉上1-26-1