ご寄付の種類

武蔵学園教育研究資金(特別寄付)

武蔵学園の経営を助成し教育研究の発展充実に寄与する資金であり、また、武蔵学園に学ぶ学生・生徒がより充実した学園生活を送るために寄与する資金です。ご支援・ご協力を心よりお願い申し上げます。

遺贈によるご寄付

遺贈寄付とは、遺言により自己の財産の一部または全部を、母校などに贈与することです。ご自身の思いを、将来確実に実現できる方法として、この制度の利用者は近年増加しつつあります。
学校法人に遺贈寄付をした場合は、その遺贈した財産について相続税は課税されません。また、遺贈によらない場合でも、相続人が相続財産税の申告期限までに学校法人に(現金で)寄付した場合も非課税となります。ただし、相続税申告される場合は、相続開始から10か月以内の期限日までにご寄付のうえ申告する必要があります。
相続税申告される場合は、学校法人発行の「領収書」とともに、「相続税非課税対象法人の証明」が必要です。つまり、学校法人の所轄庁である文部科学省の証明が必要となります。
文部科学省では、次のようにホームページで伝えております。「相続税申告提出期限日の約2か月前までに、学校法人は申請してください。直前の申請では、提出期限日までに証明書を発行できない場合がある」ということです。相続税申告をされる場合は、早目に学校法人に連絡願いたいと存じます。
遺贈寄付のうちで、土地・建物などの不動産や株式・骨董品などの動産の遺贈寄付は、原則として、遺言執行者となられる方が、現金化(換価処分)し、税金・諸費用を差し引いた上で、現金にてご寄付いただくようにお願いをしております。

現物寄付

現物寄付とは、絵画や図書・資料類・楽器その他現物による寄付のことです。
個人や団体(大学父母の会、高中保護者会、同窓会他)より恵贈された現物は、学生・生徒の関連する団体等に受贈することがあります。
なお、土地・建物などの不動産や株式・骨董品などの動産の現物寄付は、原則として、(遺贈の場合は遺言執行者となられる方が、)現金化(換価処分)し、税金・諸費用を差し引いた上で、現金にてご寄付いただくようにお願いをしております。

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学校法人根津育英会武蔵学園募金事務室

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