後援会会則
- (名称)
- 第1条
本会は、武蔵学園後援会(以下「後援会」という。)と称する。-
- (目的)
- 第2条
後援会は、学校法人根津育英会武蔵学園(武蔵大学・武蔵高等学校・武蔵中学校−以下「学園」と称する。)の経営を助成し、学園の研究教育の発展充実に寄与することを目的とする。-
- (会員)
- 第3条
後援会は、その趣旨に賛同する個人及び法人をもって組織する。
2.個人会員は毎年1口1万円以上、法人会員は毎年1口20万円以上(ただし、資本金1
億円未満または従業員50人未満の法人にあっては、1口5万円以上)を、学園に醵金するものとする。
3.前項にかかわらず、2年分以上を一括前納することができる。-
- (事務局)
- 第4条
後援会の事務局は、学園内に置く。-
- (役員)
- 第5条
後援会に次の役員を置く
(1)会長1名 (2)副会長2名 (3)幹事 若干名 (4)事務局長 1名
2.役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
3.会長は、後援会を代表し、会務を総括する。
4.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順序によっ
て会長の職務を代理し、会長が欠員のときはその順序によって会長の職務を行う。
5.幹事は後援会の事業及び会員の募集に協力する。
6.事務局長は、後援会の事務を所管する。-
- (顧問)
- 第6条
役員経験者の中から会長が委嘱した者及び副理事長、専務理事、常務理事、学園長、学長、校長を顧問とする。
2.顧問は、会長の諮問に応じ、また意見を述べることができる。-
- (役員の選任)
- 第7条
会長は、学校法人根津育英会武蔵学園理事長が、会員の中から委嘱する。
2.副会長、幹事は、会長の推薦に基づき、学校法人根津育英会武蔵学園理事長が、会員
の中から委嘱する。
3.事務局長は、学園において後援会事務を所管する理事とする。-
- (役員の待遇)
- 第8条
役員は、名誉職とする。-
- (役員会)
- 第9条
後援会に役員会を置き、少なくとも毎年1回開くこととし、その他会長が必要があると認めたときは、召集することができる。
2.役員会は、会長が招集し、議長となる。
3.役員会は、事業計画などの重要事項を審議する。
4.役員会は、役員の半数以上の出席がなければ、その議事を開き議決することができな
い。
5.役員会の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによ
る。
6.役員会に出席できない者は、あらかじめ委任状を会長に提出することができる。
7.あらかじめ委任状を提出した役員は、これを出席者とみなす。-
- (表彰)
- 第10条
会長は、後援会に特に多大な寄与・貢献された者に対し、学校法人根津育英会武蔵学園理事長に、感謝状の贈呈その他適宜の手段による表彰を求めることができる。-
- (答申)
- 第11条
会長は、学園への寄付金の使途につき、学校法人根津育英会武蔵学園理事長の諮問があったとき、役員会の議を経て、答申することができる。-
- (事業年度)
- 第12条
後援会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。-
- (会則の改正)
- 第13条
本会則の改正は、役員会の議決によらなければならない。-
- (会員への報告)
- 第14条
会員には、本会の事業及び学園の状況を報告するものとする。-
- (委員会)
- 第15条
後援会に、後援会会員の拡充をはかるとともに、募金推進活動を行う委員会を設置することができる。
2.委員会の組織及び運営方法は別に定める。-
- (事務)
- 第16条
後援会の事務は、事務局長の管轄の下に、学校法人根津育英会武蔵学園100周年記念事業推進室(後援会・募金事務)がこれを担当する。-
- 附 則
- 本会則は、2015(平成27年)4月7日から施行する。
昭和50年12月1日 制定
昭和53年11月21日 一部改正
平成2年12月11日 一部改正
平成4年12月2日 全部改正
平成6年7月13日 一部改正
平成9年7月7日 一部改正
平成9年11月25日 一部改正
平成12年11月30日 一部改正
平成15年11月18日 一部改正
平成18年11月21日 一部改正
平成24年11月29日 一部改正
平成25年11月22日 一部改正
平成27年4月7日 一部改正-
加入のお申し出、お問い合わせは、後援会事務局までご連絡ください
学校法人根津育英会武蔵学園後援会事務局
〒176-8533 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL:03-5984-3734 FAX:03-5984-4052
